昨年は6月に改正食品衛生法が完全施行され、大きな変化の年となりました。その割には
新型コロナのお陰で大きな話題にも上らず、まだまだ未着手の事業者も多いことと思いま
す。ただ今年も実は、食品表示において猶予期間が終了する事柄がふたつあります。
①原料原産地表示の制度化
原材料表示の中で、一番重量比の多い原料の原産地を記載することが義務になります。
これは令和2年の食品表示の改正時にすでに対応されている事業者の方も多かったので、そ
れほど慌てている事業者の方は少ないかと思いますが、おさらいも含めて基本事項の確認
です。
1.生鮮品の場合 : 小麦(国産)、鮭(北海道産)、牛肉(アメリカ産)など
2.加工品の場合 : 小麦粉(国内製造)、鮭フレーク(国内製造)など
※混乱するかも知れませんが・・・小麦粉(小麦(国産))、なども可
3.注意点:個別に原料原産地表示を規定する22食品群は原料に占める割合いが50%
以上を占めるものは従来通り原産地を記載します
※22食品群は、消費者庁発行の「早わかり食品表示ガイド」の58Pに記載されています
また、おにぎりの海苔(おにぎり単体の場合)は個別に原産地を記載しま
す
4.例外 :表示をする時点(製造日)を含む1年間で重量割合の順序の変動が見込ま
れ、その都度表示を切り替えることができないなど国別重量別表示が困難
である場合には、一定の条件下で「又は表示」や「大括り表示」などの例
外表示が認められます
※「又は表示」「大括り表示」は以下の東京都のサイトで確認してください
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_kakou_ingredients_origin_new.html
②食品添加物表示の改正
「人工甘味料」や「合成着色料」、「合成香料」などの表示から、「人工」「合成」の
用語が削除されます。
この改正の目的は、天然、人工に関わらず「添加物は添加物」であり、「天然添加物に
比べ、合成添加物は危険」という誤認を防ぐためと言われております。
どちらが安全か?との判断は、国の立場で言えば充分に安全性を評価したうえで国が承
認したものが食品添加物であるから、どちらも安全、だから「人工」「合成」の言葉を削
除するとの論拠になるわけです。
今年の4月からは「人工甘味料不使用」と書かれたジュースや、「合成着色料不使用」と
書かれたお菓子がなくなるということです。
以上が、4月1日から施行されることとなります。今年の改正は、昨年の食品衛生法の改正
より消費者の皆さんにとっては目に見える事柄ですし、非常にわかりやすいですから、興
味のあるい方は注意して表示をご覧になってみてはいかがでしょうか?逆に、食品事業者
の皆様にとっては、きちんと法律に対応していないことが見透かされてしまうリスクがあ
る改正です。まだ3か月あります。お手伝いが必要なら弊社にお気軽にお声掛けください。