厚生労働省発表の「食中毒統計資料※1」によると、全食中毒事例を原因施設別に集計すると、昭和55年~平成17年まで飲食店の占める割合が20%~35%程度だったのが、平成18年以降は60%を占める程になってきており、飲食店に対する食中毒防止対策が急務となってきている状況です。
そんな中、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、原則として すべての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいかなければならない状況になりました。そして令和2年6月1日から改正食品衛生法が施行され、1年間の猶予を経て、令和3年6月1日よりHACCPに沿った衛生管理に取り組むことが完全に義務となりました。
予期せぬ新型コロナウイルスの感染拡大により、目の敵のように営業自粛などを迫られている飲食店の皆様も、当然ながら「HACCPに沿った衛生管理」に取り組む必要があります。営業自粛の中では食中毒も関係ない話ですが、アフターコロナを見据えて、通常に営業できるようになった暁に、今度は食中毒で営業停止、とならないためにも、この制度を理解して取組む必要があります。
具体的な取り組みの参考資料として、以下のサイト(※2)に掲載した、「小規模な一般飲食店向けの手引書」を活用するのが近道かと思います。最低限の取組として、サイト内で紹介されている手引書を見ながら、「必要書類を作成」し、「日々の記録」を残していく、というのが皆様が行わなければならない作業となります。そんな中で、作業の進め方、書類のまとめ方等に不安を感じましたら、当社へご一報下されば、どのような悩みでもお応えし、衛生管理計画作成をお手伝い致します。先ずは、当サイト内の「お問い合わせ」からメールをくださるか、「HACCP制度化って?」または「飲食店の皆様へ HACCP制度化で何をするのか?」のページでご案内しております無料相談からご連絡下さい。さぁ、「HACCPに沿った衛生管理」の第一歩を踏み出しましょう。
※1.食中毒統計資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
※2.HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html